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1 趣旨
放射性物質を使用した電子管(以下「放射性電子管」という。)を保管する場合、又はこれらが破損した場合の人体に及ぼす危険を防止するため、その取扱い及び処理に関して必要な事項を定めるものとする。
2 取扱上の注意事項
(1) 放射性電子管を取り扱うときは、破損防止に特に留意しなければならない。
(2) 放射性電子管を保管するときは、破損防止のため必ず個装の容器に収納する。
(3) 放射性電子管を保管するときは、別表に示す同位元素の数量の合計が100マイクロキユリーを超えて1箇所に保管してはならない。
(4) 放射性電子管を複数の保管場所で保管するときは、それぞれの保管場所間の距離は5メートル以下としてはならない。
(5) 放射性電子管の保管場所は、床面表示、囲い、仕切等により他の場所と区分し、必要のある者以外は近づけないようにするとともに、当該保管場所の視認しやすい位置に別図に示す標識を掲示する。
(6) フイルム等感光材料を放射性電子管の保管場所から15メートル以内に近づけてはならない。
3 破損した場合の処理
(1) 放射性電子管が破損し、放射性物質が皮膚に付着したか又はその疑いのあるときは、その部分を流水で洗い流し、直ちに医官又は部外の医師の診察を受ける。
(2) 破損した放射性電子管の破片等は、飛散させないように注意し、大きな破片は、ゴム手袋を着用してはさみ道具(写真現像用竹製ピンセツト等)でつまみ、使用したはさみ道具とともにポリエチレン製の袋に入れ、その口をひもで縛って密閉した後、ふた付きの容器に収納する。
(3) 破損した放射性電子管の小さな破片及び同電子管の破片により汚染した場所は、ゴム手袋を着用して水を含んだ布で軽くふきとる。
この場合、使用する布は往復運動することなく一ふきごとに半分に折って常に新しい面を使用し、布が使用できなくなったとき又はふきとり作業が終了したときは、前号に示した方法に準じて容器に収納する。
4 破損品及び不良品の処理
(1) 不良となった放射性電子管は、個装の容器に収納する。
(2) 破損した放射性電子管及び不良となった放射性電子管をまとめて容器に収納する場合は、放射線を放出する同位元素の数量の合計が100マイクロキユリーを超えてはならない。
(3) 破損した放射性電子管を収納した容器、不良となった放射性電子管を収納した容器並びに破損した放射性電子管及び不良となった放射性電子管をまとめて収納した容器は、なるべく速やかに最寄りの補給部隊に返納するものとし、返納時における放射線を放出する同位元素の数量の合計が100マイクロキユリーを超えてはならない。
(4) 補給部隊に返納する容器には、「放射性電子管破損品」、「放射性電子管不良品」又は「放射性電子管破損品及び不良品」と表示するとともに、それぞれ収納した放射性電子管の種類、放射線を放出する同位元素の名称及び数量(マイクロキユリー)を記入する。
添付書類:1 別表